岡山県高等学校PTA連合会

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会則・表彰規程

岡山県高等学校PTA連合会会則

第1条

本会は、岡山県高等学校PTA連合会と称する。

第2条

本会は、岡山県内の高等学校PTAをもって構成する。

第3条

本会の事務局は、岡山市中区西川原251番1に置く。

第4条

本会は、綿密なる協力によって、高等学校PTAの健全なる運営と、その拡充強化を図ることを目的とする。

第5条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 高等学校教育の振興とその与論の高揚を図ること。
  2. 生徒の保導、厚生及び福祉に関すること。
  3. 家庭教育及び社会教育の水準を高めるための各種の行事に関すること。
  4. PTA運営研究に関すること。
  5. その他本会の目的遂行上必要なこと。

第6条

本会に次の役員を置き、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

  1. 会長:1名
  2. 副会長:若干名
  3. 理事:若干名
  4. 監事:3名
  5. 事務局長、事務局次長各1名及び庶務会計若干名

第7条

役員の選出は、次の方法による。

  1. 会長、副会長及び監事は、理事会で選出する。
  2. 理事は、各地域内PTA連合会の役員の中から選出する。
  3. 事務局長、事務局次長及び庶務会計は会長が任命する。

第8条

役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表して会務を統轄し、会議の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故のときはその職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を構成して重要事項を審議し、会務の執行にあたる。
  4. 監事は、会の業務及び会計を監査する。
  5. 事務局長、事務局次長及び庶務会計は、会長の命を受け、庶務会計を掌る。

第9条

本会の会議は、総会と理事会、役員会の3つとする。

  1. 総会は、各高等学校PTA会長及び各高等学校長をもって構成し、本会の最高決議機関とする。
  2. 総会は、毎年1回以上会長が招集する。
  3. 総会は、会則の変更、事業計画、その他重要事項討議する。
  4. 理事会は、会長が随時招集する。
  5. 理事会は総会を聞くことが困難な場合における緊急事項を審議する。その際、議決した事項は次の総会に報告しなければならない。
  6. 役員会は、会長が随時招集する。
  7. 役員会は会長、副会長、監事で構成し重要事項を審議する。
  8. 役員会は理事会を開くことが困難な場合における緊急事項を審議する。その際、議決した事項は次の理事会に報告しなければならない。

第10条

本会の経費は、各地域内PTA連合会の分担とし、その細則は別に定める。

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第11条

この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

本会は昭和25年8月11日から施行する。

  • 昭和52年2月8日一部改正
  • 昭和52年6月27日一部改正
  • 平成16年4月1日一部改正
  • 平成21年4月1日一部改正
  • 令和3年6月25日一部改正

岡山県高等学校PTA連合会表彰規程

[目的]

第1条

この規程は、岡山県内の高等学校・中等教育学校(以下「高等学校」という。)のPTA活動に特に貢献した者を表彰することを目的とする。

[表彰の基準]

第2条

表彰は、次の各号のいずれかに該当するもので表彰状又は感謝状を授与する。

  • 2 表彰状については次のとおり表彰する。
    • (1) 各高等学校のPTA会長を3年以上務め退任した者。
    • (2) 各高等学校のPTA会長、副会長を通算して5年以上務め退任した者。
    • (3) 本会の会長、副会長、監事を務め退任した者。
    • (4) 本会職員として5年以上従事し、特に功績顕著な者。
    • (5) 本会理事会において特に推薦する者。
  • 3 感謝状については次のとおり表彰する。
    • (1) 各高等学校のPTA会長を1年以上務め退任した者。
    • (2) 各高等学校の副会長又は監事として務め、特に功績顕著な者。
    • (3) 各高等学校役員会において特に推薦する者。

4 第2項及び第3項の推薦については、退任又は退職の時とする。

[表彰の時期]

第3条

表彰は本会総会時の表彰式において行うものとする。

[表彰の手続き]

第4条

表彰の手続きは、次の各号により各高等学校が本会が別に定める様式による推薦書を提出し、この推薦書に基づき理事会において選考の上決定する。

2 表彰状・感謝状を受ける者は、各高等学校PTA会長の推薦する者とする。

3 第2条2の(4)は、会長の推薦する者とする。

[全国表彰]

第5条

本会において表彰した功労者の中から特に必要と認められる者については、理事会において選考の上、一般社団法人全国高等学校PTA連合会に推薦する。

附則

この規程は平成30年4月1日から施行する。